「中核市」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。栃木県の県庁所在地である宇都宮市は、1996年(平成8年)に中核市に指定された都市のひとつです。中核市は政令指定都市に次ぐ規模の都市制度であり、住民に身近な行政サービスを提供するために重要な役割を果たしています。
この記事では、中核市の定義や指定要件、政令指定都市や特例市との違い、中核市になることで得られるメリットなどについて詳しく解説します。宇都宮市をはじめとする中核市がどのような役割を担っているのか、理解を深めていきましょう。
中核市とは?基本的な定義と概要
中核市とは、地方自治法第252条の22第1項に基づき、政令によって指定された市のことです。政令指定都市と並ぶ日本の大都市制度のひとつであり、都道府県から多くの事務権限が移譲されることで、住民に身近な行政サービスをより効率的に提供できる仕組みとなっています。
中核市制度は1995年(平成7年)に創設され、翌1996年(平成8年)4月1日に最初の12市が指定されました。宇都宮市もこの最初の12市に含まれており、中核市制度の発足当初から指定を受けている歴史ある都市です。
2024年(令和6年)現在、全国で62市が中核市に指定されており、その総人口は約2,259万人にのぼります。中核市は北は北海道の函館市・旭川市から南は沖縄県の那覇市まで、全国各地に存在しています。
中核市の指定要件(選出条件)
中核市に指定されるための要件は、制度創設以来、段階的に緩和されてきました。現在の指定要件について詳しく見ていきましょう。
現行の指定要件
2014年(平成26年)の地方自治法改正により、現在の中核市の指定要件は「法定人口が20万人以上」となっています。この人口要件を満たしていれば、市議会と都道府県議会の議決を経て、総務大臣に指定を申請することができます。
ただし、人口要件を満たしていれば自動的に中核市になるわけではありません。市自らが中核市への移行を希望し、以下の手続きを経る必要があります。
| 手続きの流れ | 内容 |
|---|---|
| 1. 市議会の議決 | 中核市指定の申出について市議会の議決を得る |
| 2. 都道府県議会の議決 | 都道府県議会の同意を得る |
| 3. 都道府県知事の同意 | 知事の正式な同意を取得 |
| 4. 総務大臣への申請 | 市から国への指定申請 |
| 5. 政令による指定 | 閣議決定を経て政令で正式に指定 |
指定要件の変遷
中核市の指定要件は、制度創設以来、以下のように段階的に緩和されてきました。
| 時期 | 人口要件 | その他の要件 |
|---|---|---|
| 1995年〜1999年 | 30万人以上 | 面積100km²以上、人口50万人未満の場合は昼夜間人口比率100超 |
| 2000年〜2002年 | 30万人以上 | 面積100km²以上(人口50万人未満の場合) |
| 2002年〜2006年 | 30万人以上 | 面積100km²以上(人口50万人未満の場合のみ) |
| 2006年〜2015年 | 30万人以上 | 面積要件廃止 |
| 2015年〜現在 | 20万人以上 | 人口要件のみ |
このように要件が緩和されてきた背景には、地方分権の推進と、より多くの都市で住民に身近な行政サービスを提供できるようにしようという考えがあります。
中核市・政令指定都市・一般市の違い
日本の市は、人口規模や行政能力によって「政令指定都市」「中核市」「一般市」に分類されます。それぞれの違いについて詳しく解説します。
3つの都市制度の比較
| 項目 | 政令指定都市 | 中核市 | 一般市 |
|---|---|---|---|
| 人口要件 | 50万人以上(実質的には70万人以上) | 20万人以上 | 5万人以上 |
| 指定都市数 | 20市 | 62市 | 約700市 |
| 行政区の設置 | あり(義務) | なし | なし |
| 保健所の設置 | あり(義務) | あり(義務) | 原則なし |
| 児童相談所 | 設置義務あり | 設置可能(任意) | 設置不可 |
| 県道・国道の管理 | 可能 | 不可 | 不可 |
政令指定都市との主な違い
政令指定都市は、中核市よりもさらに広範な権限を持っています。政令指定都市では都道府県とほぼ同等の行政能力を持ち、以下のような特徴があります。
政令指定都市の特徴として、まず行政区(区役所)の設置が挙げられます。横浜市や大阪市のように、市内を複数の区に分けて、住民に身近なサービスを提供しています。また、県道や一部の国道の管理権限、児童相談所の設置義務など、中核市にはない権限も多く持っています。
一方、中核市は政令指定都市に準じた権限を持ちますが、行政区の設置はできません。また、都道府県の関与について、政令指定都市は行政分野の大半で特例が認められていますが、中核市は福祉に関する事務に限定されています。
一般市との違い
一般市と比較すると、中核市は都道府県から多くの事務権限が移譲されているため、市独自の判断で迅速に行政サービスを提供できます。特に保健衛生や福祉、環境、都市計画などの分野で、一般市にはない権限を持っています。
中核市と特例市の違い
かつて日本には「特例市」という制度も存在していました。中核市と特例市の関係について解説します。
特例市制度の概要と廃止
特例市は、2000年(平成12年)に創設された都市制度で、人口20万人以上の市が対象でした。政令指定都市、中核市に次ぐ第三の大都市制度として位置づけられ、中核市よりも限定的ながら都道府県から事務権限が移譲されていました。
しかし、2014年(平成26年)の地方自治法改正により、2015年(平成27年)4月1日をもって特例市制度は廃止されました。これに伴い、中核市の人口要件が30万人以上から20万人以上に引き下げられ、実質的に特例市と中核市が統合されることになりました。
施行時特例市とは
特例市制度が廃止された時点で特例市に指定されていた市のうち、中核市に移行しなかった市は「施行時特例市」と呼ばれています。施行時特例市は、従来の特例市としての事務権限を引き続き保持することができます。
また、経過措置として、特例市制度廃止後5年間(2020年4月1日まで)は、人口が20万人未満であっても中核市に移行できる特例が設けられていました。この特例を利用して、甲府市など人口20万人未満の市も中核市に移行しています。
中核市と旧特例市の権限の違い
| 事務の種類 | 中核市 | 旧特例市 |
|---|---|---|
| 保健所の設置 | ○ | × |
| 飲食店営業の許可 | ○ | × |
| 身体障害者手帳の交付 | ○ | × |
| 産業廃棄物処理施設の許可 | ○ | ○ |
| 屋外広告物の規制 | ○ | ○ |
| 開発行為の許可 | ○ | ○ |
中核市と旧特例市の最大の違いは、保健所を設置できるかどうかです。中核市は保健所を必ず設置し、保健衛生行政を担当します。これにより、感染症対策や食品安全対策などを市独自で行うことができます。
中核市に移譲される主な事務
中核市には、都道府県から約2,000件以上の事務権限が移譲されます。主な分野別に見ていきましょう。
保健衛生に関する事務
中核市に移行すると、市独自で保健所を設置することになります。保健所では以下のような事務を行います。
- 飲食店営業等の許可
- 旅館業・公衆浴場の経営許可
- 温泉の利用許可
- 理容所・美容所の開設届出の受理
- 薬局の開設許可
- 感染症の予防・対策
- 食品の安全対策
- 精神保健福祉相談
福祉に関する事務
福祉分野では、住民に身近なサービスを市独自で提供できるようになります。
- 保育所の設置認可・監督
- 認定こども園の認定
- 養護老人ホームの設置認可・監督
- 介護サービス事業者の指定
- 身体障害者手帳の交付
- 精神障害者保健福祉手帳の交付
- 母子父子寡婦福祉資金の貸付
環境保全に関する事務
環境分野では、廃棄物処理や公害防止に関する権限が移譲されます。
- 一般廃棄物処理施設の設置許可
- 産業廃棄物処理施設の設置許可
- 産業廃棄物処理業の許可
- ばい煙発生施設の設置届出の受理
- 騒音・振動の規制地域の指定
都市計画・まちづくりに関する事務
地域の特性を活かしたまちづくりを進めるための権限も移譲されます。
- 屋外広告物の条例による設置制限
- サービス付き高齢者向け住宅事業の登録
- 宅地造成等規制区域内の許可
教育に関する事務
教育分野では、教職員の研修に関する権限が移譲されます。
- 県費負担教職員の研修の実施
文化財保護に関する事務
- 埋蔵文化財の発掘届出の受理
- 文化財の現状変更の許可
中核市になるメリット
市が中核市に移行することで、住民にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットを解説します。
1. 行政サービスの迅速化
これまで市を経由して県が行っていた事務を、市が一括して行うことで、事務処理のスピードが大幅に向上します。
例えば、身体障害者手帳の交付では、一般市では申請から交付まで約2か月かかっていたものが、中核市では約1か月、早いところでは3週間程度に短縮されています。また、飲食店の営業許可なども、県の保健所まで行く必要がなくなり、市内の保健所で手続きが完了します。
2. きめ細かな市民サービスの提供
地域の実情をよく知る市が直接サービスを提供することで、住民ニーズに合わせたきめ細やかな対応が可能になります。
保育所や介護サービス事業者の認可・指定を市が直接行うことで、地域の需要に応じた施設整備やサービス提供を促進できます。また、産業廃棄物と一般廃棄物の事務を一元的に行うことで、不法投棄などへの迅速な対応も可能になります。
3. 総合的な保健衛生サービスの提供
市が保健所を設置することで、保健所と保健センターの機能を一体化させ、より質の高い保健衛生サービスを提供できます。
感染症対策や食品安全対策について、市が直接情報を収集し、迅速に対応することが可能になります。新型コロナウイルス感染症の対応でも、中核市は市独自の判断で対策を講じることができました。
4. 特色あるまちづくりの推進
これまで県が統一的に行っていた施策について、市独自の基準を設定することが可能になります。
例えば、屋外広告物の規制について、市独自の条例を制定し、地域の景観特性を活かした都市景観を形成することができます。また、教職員研修を市独自で実施することで、地域の特性に応じた教育の充実を図ることも可能です。
5. 都市のイメージアップ
中核市に指定されることで、政令指定都市に次ぐ都市としての知名度や存在感が向上します。
企業誘致や観光誘客において有利に働くことが期待され、地域経済の活性化にもつながります。また、中核市市長会を通じて、国に対する政策提言など、市の発言力も強化されます。
中核市になる際の課題
中核市への移行には多くのメリットがある一方で、いくつかの課題もあります。
財政面の課題
中核市に移行すると、新たな事務に対応するための経費が増加します。ただし、これらの経費は基本的に地方交付税で措置される仕組みになっています。
特に保健所の設置・運営には、施設整備費や人件費など、相当の経費が必要となります。しかし、適切な財政計画を立てることで、財政面の課題は克服可能とされています。
人材確保・育成の課題
保健所の運営には、医師、獣医師、薬剤師、保健師などの専門職の確保が必要です。また、新たに移譲される事務に対応するため、職員の研修や育成も重要な課題となります。
多くの市では、中核市移行の2〜3年前から専門職の採用を開始し、県との人事交流などを通じて知識・技術の習得を図っています。
条例・規則等の整備
中核市に移行するにあたり、新たに移譲される事務に対応するための条例や規則の整備が必要となります。また、地方社会福祉審議会などの附属機関の設置も求められます。
宇都宮市の中核市としての取り組み
宇都宮市は、1996年(平成8年)4月1日、中核市制度の発足と同時に最初の12市のひとつとして中核市に移行しました。市制100周年を迎えた記念すべき年に、中核市としての新たなスタートを切ったのです。
宇都宮市の人口は約52万人(2024年現在)で、北関東最大の都市として、栃木県の県庁所在地としての役割を担っています。中核市としての権限を活用し、保健衛生、福祉、環境、都市計画など幅広い分野で、住民に身近な行政サービスを提供しています。
2023年には「中核市サミット2023 in 宇都宮」が開催され、全国の中核市長が一堂に会して、子どもを守り未来世代につなぐまちづくりや、脱炭素化による持続可能なまちづくりについて議論が行われました。宇都宮市は中核市のリーダー的存在として、地方分権の推進と地域の発展に貢献しています。
全国の中核市一覧(2024年現在)
2024年(令和6年)現在、全国で62市が中核市に指定されています。地域別に見ると、以下のようになっています。
北海道・東北地方
函館市、旭川市、青森市、八戸市、盛岡市、秋田市、山形市、福島市、郡山市、いわき市
関東地方
水戸市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、川口市、越谷市、船橋市、柏市、八王子市、横須賀市
中部地方
長野市、松本市、甲府市、富山市、金沢市、福井市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市
近畿地方
大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、奈良市、和歌山市
中国・四国地方
鳥取市、松江市、倉敷市、呉市、福山市、下関市、高松市、松山市、高知市
九州・沖縄地方
久留米市、長崎市、佐世保市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市
なお、2024年現在、三重県・徳島県・佐賀県には政令指定都市および中核市が存在しません。今後、これらの県でも中核市への移行を検討している都市があり、中核市の数は増加する可能性があります。
中核市への移行を検討している都市
2024年現在、中核市への移行を検討・準備している都市がいくつかあります。
埼玉県所沢市は、2024年6月に2030年(令和12年)4月の中核市移行を目指すことを発表しました。所沢市は人口約34万人を擁し、中核市の要件を十分に満たしています。
また、茨城県つくば市、神奈川県藤沢市、愛知県春日井市、徳島県徳島市、佐賀県佐賀市なども、中核市への移行を検討しています。
まとめ
中核市は、地方自治法に基づき政令で指定された人口20万人以上の市であり、都道府県から多くの事務権限が移譲されることで、住民に身近な行政サービスを効率的に提供できる都市制度です。
宇都宮市は1996年の制度発足時から中核市に指定されており、約30年にわたって中核市としての役割を担ってきました。保健所の設置による総合的な保健衛生サービスの提供、福祉サービスの迅速化、地域の特性を活かしたまちづくりなど、中核市ならではの取り組みを行っています。
2015年には特例市制度が廃止され、中核市制度に統合されたことで、人口20万人以上の市がより積極的に中核市を目指すようになりました。地方分権の推進が求められる中、中核市の役割はますます重要になっていくでしょう。
中核市に住む住民にとっては、行政手続きの迅速化やきめ細やかなサービスの提供など、多くのメリットがあります。宇都宮市をはじめとする中核市が、今後も住民福祉の向上と地域の発展のために、その権限を活用していくことが期待されます。